台風で損害賠償?屋根材が飛んで隣家に被害が出た時の責任について
台風によって瓦などの屋根材が飛ばされてしまい、隣家の窓ガラスを割ってしまったり、他人にケガをさせてしまったりした場合には損害賠償などの責任は発生するのでしょうか?
今回は、屋根材が飛ばされ他所に被害を出してしまった場合や、逆に被害を受けてしまった場合の賠償責任についてご説明します。
1自然災害による被害でも賠償責任は発生する?
屋根や外壁などの一部が飛ばされて隣家に被害を出してしまった場合や、他人にケガをさせてしまった場合、自然災害が原因であれば通常は個人に賠償責任は発生しません。
隣の家の屋根が飛ばされてきて自宅の窓ガラスが割れてしまった、という場合でも、原則として屋根の所有者に対して損害賠償を請求するということはできません。
災害時の想定外の強風による被害などは誰のせいでもないため、基本的には誰かに賠償責任を問うことはできないのです。
1賠償責任が発生するケースとは?
しかし、場合によっては賠償責任が発生するケースもあります。
賠償責任が生じるのは、「もともと落ちそうな状態だった瓦を放置していた」、「経年劣化が酷いにもかからずメンテナンスを一切していなかった」などの場合です。
法律では、以下のように定められています。
“土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。”(民法717条)
難しい言葉が疲れていますが、「瑕疵(かし)」とは、本来あるべき安全性を欠いている状態のことをいいます。
つまり、台風による被害であっても、その屋根がもともと安全性を欠いていたと判断される場合は、持ち主に賠償責任が発生する可能性があるということです。
「本来あるべき安全性を欠いていたか」という判断が、ケースバイケースではありますが、例えば隣の家がとても古く、今にも落ちそうだった瓦が台風で飛ばされてきて被害にあったという場合には、被害を受けた側が賠償請求できる可能性があります。
3台風被害なら賠償請求よりも「火災保険」を使うのがおすすめ
台風被害であれば、損害賠償より「火災保険」で補填するのがおすすめです。
もし損害賠償を請求できるようなケースであったとしても、建物の所有者がすぐに対応してくれるとは限りませんし、請求に時間も体力も必要です。
台風被害は火災保険が適用されることが多くあり、申請の手続きも決して難しいものではないため、最小限の負担でお金を受け取ることができます。
支払われる金額は保険会社などによって様々ですが、数万円程度の場合から、修理費用の全額が補填できたというケースもあります。
火災保険については以下の記事で詳しく紹介していますので、併せてご確認ください。
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1賠償責任を負ってしまったときのための「個人賠償責任保険」
もしも自宅の屋根が飛ばされてしまい、安全性に問題があったと判断されて損害賠償を請求されてしまった場合には、賠償金を支払わなければなりません。
そんな時には「個人賠償責任保険」に加入していると、賠償金を補填することができます。
個人賠償責任保険は、日常生活で他人にケガをさせてしまったり、物を壊してしまったりしたときに、賠償金などを補償する保険です。
万が一責任を問われて高額な費用を請求されてしまった場合などに備えて入っておくと安心です。
まずは入っている保険などの内容を確認してみましょう
火災保険は「風災」がもともとセットになっている場合が多いですが、契約時に外していたり、別々になっていたりした場合、補償範囲に含まれていない可能性があるため注意が必要です。
また、個人賠償責任保険は単体で契約するものもありますが、他の保険とセットになっている場合もあります。
まずは台風被害に遭う前に、今入っている保険の適用範囲などをしっかりと確認してみましょう。
屋根のメンテナンスはしっかり行いましょう
長い間メンテナンスを怠っていた場合や、壊れた屋根をいつまでも放置していた場合、持ち主に落ち度があったとみなされて賠償責任を問われてしまう可能性があります。
いざというときのためにも、日々のメンテナンスなどはしっかりと行っておくことが大切です。
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